[INDEX]
明治43年勅令第276号
明治四十三年法律第六十四号中一部ニ関スル施行期日ノ件(明治43年6月20日)
明治四十三年法律第六十四号中登録税法第十条ノ改正ニ関スル規定ハ明治四十三年法律第六十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス