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明治32年勅令第314号
著作権法施行ニ関スル件(明治32年6月28日)
第一条 著作権法第四十八条第一項ニ依リ複製物ヲ発売頒布セントスル者及同条第二項ニ依リ其ノ複製ノ用ニ供シタル器械器具ヲ使用セントスル者ハ其ノ複製物及器械器具ニ明治三十二年九月三十日迄ニ検印ヲ申請スヘシ
2 複製ニ著手シタル場合ニハ著手ノ事実ヲ前項期間内ニ届出テ複製物発行前其ノ複製物ニ検印ヲ申請スヘシ
3 前項複製物ノ複製ノ用ニ供シタル器械器具ハ同時ニ検印ヲ申請スヘシ
第二条 著作権法第四十九条第一項ニ依リ複製物ヲ発売頒布セントスル者ハ同法施行前ニ翻訳シ又ハ翻訳ニ著手シタルコトヲ明治三十二年九月三十日迄ニ届出ツヘシ
2 前項ノ複製物ヲ著作権法第四十九条第二項ノ期間満了後ニ発売頒布セントスル者ハ其ノ期間満了後二箇月以内ニ其ノ複製物ニ検印ヲ申請スヘシ
第三条 著作権法第五十条ニ依リ興行ヲ為サントスル者ハ同法施行前既ニ興行シ又ハ興行ニ著手シタルコトヲ明治三十二年九月三十日迄ニ届出ツヘシ
第四条 検印ヲ受ケタル器械器具ヲ用ヰテ複製シタル複製物ヲ著作権法第四十八条第二項ノ期間満了後ニ発売頒布セントスル者ハ其ノ期間満了後二箇月以内ニ其ノ複製物ニ検印ヲ申請スヘシ
第五条 他ニ移転シ難キ器械器具ニ検印ヲ申請スルトキハ検印ヲ受クル為費用ヲ前納シテ官吏ノ出張ヲ請求スルコトヲ得
第六条 検印ノ申請及届出ハ管轄地方庁ニ之ヲ為スヘシ
第七条 地方庁ハ検印ヲ為シ又ハ届出ヲ受ケ其ノ目録簿ヲ備置クヘシ
第八条 器械器具ニシテ検印ヲ為シ難キモノナルトキハ検印ニ代フルノ方法ヲ用ヰルコトヲ得此ノ方法ニ関シテハ総テ本令中検印ニ関スル規定ヲ適用ス
第九条 虚偽ノ届出ヲ為シ又ハ虚偽ニ依リ検印ヲ受ケタル者ハ十円以上百円以下ノ罰金ニ処ス
2 虚偽ノ届出又ハ虚偽ニ依リテ受ケタル検印ハ届出又ハ検印ノ初ニ遡リテ効力ヲ失フ
第十条 地方庁ハ届出ヲ受ケ若ハ検印ヲ為シタルトキ又ハ届出若ハ検印ノ無効トナリタルトキハ官報ヲ以テ告示スヘシ