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明治32年法律第83号抄

登録税法中改正法律(明治32年3月23日)

明治二十九年法律第二十七号登録税法中左ノ通改正ス
〔前略〕
第十条 著作権ノ登録ヲ請フ者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
 文芸、学術、美術ノ著作物
毎一種一回金十円
   但シ演劇脚本及写真ヲ除ク  
 新聞紙及定期刊行物
毎一号金五十銭
 演劇脚本
毎一種一回金五十円
 写真
毎一版金五円
 著作権ノ譲渡又ハ質入
毎一件金五円
 無名又ハ変名著作物ノ著作者ノ実名登録
毎一件金五円
〔後略〕

附 則

此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス但シ第十条ハ著作権法施行ノ日ヨリ施行ス