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登録税法抄

昭和19年法律第7号による改正後の登録税法(明治29年法律第27号)

第十条 著作権ニ関シ登録ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
著作権ノ移転
 相続毎一件金二円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金十円
著作権ヲ目的トスル質権ノ設定債権金額千分ノ五・五
前号ノ権利ノ移転
 相続毎一件金一円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金二円
無名又ハ変名著作物ノ著作者ノ実名登録毎一件金五円
四ノ二信託ノ登録毎一件金二円
四ノ三滞納処分以外ノ原因ニ因ル第一号及第二号ノ権利ノ処分ノ制限債権金額千分ノ四
四ノ四著作年月日ノ登録毎一件金二円
四ノ五抹消シタル登録ノ回復毎一件金一円
四ノ六仮登録毎一件金一円
登録ノ更正、変更又ハ抹消毎一件金五十銭

第十条ノ二 出版権ニ関シ登録ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムベシ
出版権ノ設定毎一件金二十円
出版権ノ移転
 相続毎一件金二円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金十円
出版権ヲ目的トスル質権ノ設定債権金額千分ノ五・五
前号ノ権利ノ移転
 相続毎一件金一円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金二円
信託ノ登録毎一件金二円
滞納処分以外ノ原因ニ因ル第一号乃至第三号ノ権利ノ処分ノ制限債権金額千分ノ四
抹消シタル登録ノ回復毎一件金一円
仮登録毎一件金一円
登録ノ更正、変更又ハ抹消毎一件金五十銭

附 則

第二十条 本法ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

附 則(明治32年3月23日法律第83号)

此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス但シ第十条ハ著作権法施行ノ日ヨリ施行ス

附 則(明治43年6月15日法律第64号)

本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(大正11年4月18日法律第46号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和2年3月29日法律第6号)

1 本法ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和9年5月2日法律第48号)

1 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和19年2月15日法律第7号)

第三十一条 本法ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス〔但書略〕