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登録税法抄

大正11年法律第46号による改正後の登録税法(明治29年法律第27号)

第十条 著作権ニ関シ登録ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
著作権ノ移転
 相続毎一件金一円
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金五円
著作権ヲ目的トスル質権ノ設定債権金額千分ノ六
前号ノ権利ノ移転
 相続毎一件金五十銭
 相続以外ノ原因ニ因ル移転毎一件金一円
無名又ハ変名著作物ノ著作者ノ実名登録毎一件金二円
四ノ二信託ノ登録毎一件金一円
登録ノ更正、変更又ハ抹消毎一件金二十銭
2 債権金額ニ因リ課税額ヲ定ムル場合ニ於テ一定ノ債権金額ナキトキハ債権ノ目的タルモノノ価格ヲ以テ債権金額ト看做ス

附 則

第二十条 本法ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

附 則(明治32年3月23日法律第83号)

此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス但シ第十条ハ著作権法施行ノ日ヨリ施行ス

附 則(明治43年6月15日法律第64号)

本法施行ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(大正11年4月18日法律第46号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム