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明治29年法律第27号抄
登録税法(明治29年3月28日)
第十条
版権ノ登録ヲ請フ者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムヘシ
一
普通ノ文書、図画
一種毎ニ金五円
二
冊号ヲ追ヒ順次出版スル文書、図画
一冊毎ニ金二円五十銭
三
雑誌ノ類
一冊毎ニ金五十銭
四
興業権ヲ併有スル脚本
一種毎ニ金五十円
五
興業権ヲ併有スル楽譜
一種毎ニ金二十円
六
写真
一版毎ニ金五円
附 則
第二十条
本法ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス
第二十一条
現行法律命令ニ規定スル登記料又ハ手数料等ニシテ本法ニ規定スル登録税ト重複スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス