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平成30年法律第103号附則

特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年12月14日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(文部科学省設置法の一部改正)
第二条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第八十六号の次に次の一号を加える。
八十六の二 興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

(準備行為)
第三条 前条の規定による改正後の文部科学省設置法の施行のために必要な準備行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。