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平成30年法律第70号抄
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年7月6日)
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律
〔中略〕
附則第一条中「環太平洋パートナーシップ協定」を「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」に改め、同条に次の二号を加える。
- 四 附則第十九条の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日
- 五 第四条の二の規定及び附則第三条第三項の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日
〔中略〕
附則に次の一条を加える。
(調整規定)
第十九条 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第四条のうち次の表の上欄に掲げる関税暫定措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 前項の場合において、第四条の二のうち次の表の上欄に掲げる関税暫定措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条の規定(同法第七条の五の改正規定に限る。)は、適用しない。
3 第一項の場合において、附則第一条、第二条第三項及び第三条第一項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定」と、附則第一条第五号中「附則第三条第三項」とあるのは「附則第三条第二項」と、「環太平洋パートナーシップ協定」とあるのは「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 〔略〕
- 二 附則第四条及び第五条の規定 この法律の公布の日又は著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)の公布の日のいずれか遅い日
(不正競争防止法等改正法の一部改正に伴う調整規定)
第三条 この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)が不正競争防止法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二条第三項の改正規定中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第二条」と、附則に一条を加える改正規定中「第二条第三項」とあるのは「第二条」とし、前条の規定は、適用しない。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号。次条において「著作権法改正法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第八条中「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」を「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」に改める。
(著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定)
第五条 施行日が著作権法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、著作権法改正法附則第八条中「。以下「整備法」という。)の」とあるのは「)の」と、著作権法改正法附則第九条第一項中「整備法」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)」とし、前条の規定は、適用しない。
2 施行日が著作権法改正法の施行の日以後である場合には、著作権法改正法附則第十条中「が整備法」とあるのは「が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)」と、「から整備法」とあるのは「から同法」とし、前条及び前項の規定は、適用しない。
3 施行日が著作権法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条及び前二項の規定は、適用しない。