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平成29年法律第45号抄

平成30年法律第39号による改正後の平成29年法律第45号

(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条 施行日前に前条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「旧著作権法」という。)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項若しくは第三十三条の三第二項(これらの規定を旧著作権法第百二条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項若しくは第六十九条の補償金、旧著作権法第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項の二次使用料、旧著作権法第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬又は旧著作権法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項に規定する使用料の支払義務が生じた場合におけるこれらの補償金、二次使用料、報酬又は使用料の供託については、なお従前の例による。