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平成29年法律第45号抄

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条 施行日前に前条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「旧著作権法」という。)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項若しくは第六十九条の補償金、旧著作権法第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項の二次使用料、旧著作権法第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬又は旧著作権法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項に規定する使用料の支払義務が生じた場合におけるこれらの補償金、二次使用料、報酬又は使用料の供託については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三百六十一条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三百六十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。