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平成28年法律第108号附則抄

平成30年法律第70号による改正後の平成28年法律第108号(環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第九条の規定 公布の日
二・三 〔略〕
 附則第十九条の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日
 〔略〕

(調整規定)
第十九条 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第四条のうち次の表の上欄に掲げる関税暫定措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
〔略〕〔略〕〔略〕
 前項の場合において、第四条の二のうち次の表の上欄に掲げる関税暫定措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条の規定(同法第七条の五の改正規定に限る。)は、適用しない。
〔略〕〔略〕〔略〕
 第一項の場合において、附則第一条、第二条及び第三条第一項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定」と、附則第一条第五号中「附則第三条第三項」とあるのは「附則第三条第二項」と、「環太平洋パートナーシップ協定」とあるのは「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とする。