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平成27年法律第46号附則抄

学校教育法等の一部を改正する法律(平成27年6月24日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(義務教育学校の設置のため必要な行為)
第二条 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(教科書の発行に関する臨時措置法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加える。
 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項
 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十二条第一項及び第十三条第二項第一号
 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第七号
 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第二条第一項
 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項及び第十二条第二項
 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第二条第一項
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条
 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十五条第二項
 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十三条第一項
十一 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第二条第一項
十二 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第二条第一項
十三 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第九条
十四 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第四条第七号及び第十一号
十五 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)別表義務教育施設の項
十六 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第三条及び第十八条
十七 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条
十八 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)別表七の項
十九 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二条第二項