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平成25年法律第86号附則抄

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年11月27日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。