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平成24年法律第43号附則抄
令和2年法律第48号による改正後の平成24年法律第43号
附 則
(国民に対する啓発等)
第七条 国及び地方公共団体は、国民が、著作権法第三十条第一項(同法第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもって、有償著作物等特定侵害録音録画(同法第百十九条第三項第一号に規定する有償著作物等特定侵害録音録画をいう。以下この項において同じ。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為(以下「特定侵害行為」という。)の防止の重要性に対する理解を深めることができるよう、特定侵害行為の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
2 〔略〕
(関係事業者の措置)
第八条 著作権法第百十九条第三項第一号に規定する録音録画有償著作物等を公衆に提供し、又は提示する事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(運用上の配慮)
第九条 著作権法第百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の運用に当たっては、インターネットによる情報の収集その他のインターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならない。
〔第十条を削る。〕