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平成24年法律第32号附則抄
令和4年法律第57号による改正後の平成24年法律第32号
附 則
第二条
削除
(経過措置)
第三条
この法律による改正後の国立国会図書館法第二十五条の四第一項の規定は、この法律の施行後に公衆に利用可能とされ、又は送信された同項に規定するオンライン資料について適用する。