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平成19年法律第6号抄
所得税法等の一部を改正する法律(平成19年3月30日)
(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
別表第一第十号(五)を次のように改める。
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 著作権の件数 | 一件につき三千円 |
別表第一第十一号(五)を次のように改める。
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 出版権の件数 | 一件につき三千円 |
別表第一第十二号(四)を次のように改める。
(四) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき三千円 |
〔後略〕
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。〔ただし書略〕
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 第五条の規定による改正後の登録免許税法(第十四条第一項、別表第一第三号、同表第二十八号の二、同表第三十五号(九)及び同表第三十八号を除く。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録又は認定に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記、登録又は認定に係る登録免許税については、なお従前の例による。