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平成18年法律第121号附則

著作権法の一部を改正する法律(平成18年12月22日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第一条及び附則第四条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置)
第二条 この法律の施行前に創作されたこの法律による改正後の著作権法(次条において「新法」という。)第二十九条第二項に規定する映画の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。

(放送される実演の有線放送についての経過措置)
第三条 新法第九十四条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。以下この条において「平成元年改正法」という。)附則第二項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演又は平成元年改正法附則第四項の規定の適用により新法中著作隣接権に関する規定の適用を受けない実演家に係る実演については、適用しない。

(罰則についての経過措置)
第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「改正後の著作権法第八条第三号」を「著作権法第八条第六号」に改める。

第六条 著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「改正後の」を削る。

第七条 著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「新法」を「著作権法」に改める。

第八条 著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「改正後の」を「著作権法」に改め、「行われた」の下に「著作権法」を加える。
附則第三項中「改正後の」を「著作権法」に改め、同項第一号中「レコード(」の下に「著作権法」を加え、同項第二号中「第八条第三号」を「著作権法第八条第三号」に改める。

(著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「新法中」を「著作権法中」に改める。
附則第三項中「新法」を「著作権法」に改める。
附則第四項中「新法中」を「著作権法中」に改め、「、著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十九号)附則第二項」を削り、同項第二号中「新法第八条第四号」を「著作権法第八条第五号」に改める。

(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 著作権法の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「、著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十九号)附則第二項」を削る。