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平成18年法律第10号抄

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年3月31日)

(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
別表第一を次のように改める。
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十八条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項課税標準税率
一〜九 〔略〕
 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
(一) 著作権の移転の登録著作権の件数一件につき一万八千円
(二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録著作権の件数一件につき三千円
(四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録著作物の数一個につき九千円
(五) 信託の登録著作権の件数一件につき三千円
(六) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき三千円
(七) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき千円
(八) 登録の抹消著作権の件数又は著作物の数一件又は一個につき千円
十一 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
(一) 出版権の設定の登録出版権の件数一件につき三万円
(二) 出版権の移転の登録出版権の件数一件につき一万八千円
(三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録出版権の件数一件につき三千円
(五) 信託の登録出版権の件数一件につき三千円
(六) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録出版権の件数一件につき千円
(七) 登録の抹消出版権の件数一件につき千円
十二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
(一) 著作隣接権の移転の登録著作隣接権の件数一件につき九千円
(二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四
(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録著作隣接権の件数一件につき三千円
(四) 信託の登録著作隣接権の件数一件につき三千円
(五) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録著作隣接権の件数一件につき千円
(六) 登録の抹消著作隣接権の件数一件につき千円
十三〜六十七 〔略〕
六十八 著作権等管理事業者の登録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第三条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録登録件数一件につき九万円
六十九〜百五十八 〔略〕
〔後略〕

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2〜7 〔略〕

(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二百六条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第二百九十四条のうち登録免許税法第十七条の二の次に一条を加える改正規定中〔中略〕、同改正規定の次に次のように加える。
別表第一中「別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十八条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)」を「別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)」に改める。
〔後略〕

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。