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平成17年法律第75号附則抄

平成23年法律第74号による改正後の平成17年法律第75号

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第三条及び第四条 削除

(政令への委任)
第五条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。