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平成16年法律第60号抄

構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成16年5月28日)

構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第十二条第二項中「この条及び」の下に「第十九条第一項第一号並びに」を加え、同条第十一項の表著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の項中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める。
〔後略〕

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。〔ただし書略〕