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構造改革特別区域法抄

平成16年法律第60号による改正後の構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)

(学校教育法の特例)
第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法〔中略〕とする。
 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び第十九条第一項第一号並びに別表第二号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。
 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。
 当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。
3〜10 〔略〕
11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕〔略〕
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) 第三十五条第一項 設置されているものを除く。 設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。
第三十八条第一項 又は観衆 若しくは観衆
受けない場合 受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合
12・13 〔略〕