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平成12年法律第131号附則抄

著作権等管理事業法(平成12年11月29日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第九条 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条中著作権法第七十八条の改正規定を次のように改める。
第七十八条第三項中「抄本」の下に「若しくはその附属書類の写し」を加え、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
 著作権登録原簿及びその附属書類については、情報公開法の規定は、適用しない。
第十一条のうち著作権法第八十八条第二項の改正規定及び同法第百四条の改正規定中「第六項」を「第七項」に改める。

登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第二十九号の二を第二十九号の三とし、第二十九号の次に次のように加える。
二十九の二 著作権等管理事業者の登録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第三条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録登録件数一件につき九万円

(文部科学省設置法の一部改正)
第十一条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第五号中「著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)第三条第四項」を「著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項」に改める。