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平成12年法律第56号附則

著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成12年5月8日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中著作権法第五十八条の改正規定及び第二条の規定は、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(損害額の認定についての経過措置)
 第一条の規定による改正後の著作権法第百十四条の四の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

(罰則についての経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。