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平成11年法律第220号附則抄

平成12年法律第131号による改正後の平成11年法律第220号

附 則

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条中著作権法第七十八条の改正規定を次のように改める。
第七十八条第三項中「抄本」の下に「若しくはその附属書類の写し」を加え、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
 著作権登録原簿及びその附属書類については、情報公開法の規定は、適用しない。
第十一条のうち著作権法第八十八条第二項の改正規定及び同法第百四条の改正規定中「第六項」を「第七項」に改める。