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平成8年法律第117号附則

著作権法の一部を改正する法律(平成8年12月26日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(写真の著作物の保護期間についての経過措置)
 改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(次項において「新法」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(以下「旧法」という。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。

(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
 著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「著作権法附則第二条第四項に規定する実演」を「著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現に旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権が存するもの」に改める。