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平成3年法律第63号附則抄

平成18年法律第121号による改正後の平成3年法律第63号

附 則

(施行期日)
 〔略〕

(経過措置)
 著作権法第九十五条の三の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項第二号において「平成元年改正法」という。)の施行前に行われた著作権法第七条第五号に掲げる実演については、適用しない。
 著作権法第九十七条の三の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
 許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約(次号及び附則第五項第三号において「レコード保護条約」という。)により我が国が保護の義務を負うレコード(著作権法第八条第一号又は第二号に掲げるものを除く。)であって著作権法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十九号)の施行前にその音が最初に固定されたもの
 著作権法第八条第三号に掲げるレコード(レコード保護条約により我が国が保護の義務を負うものを除く。)であって平成元年改正法の施行前にその音が最初に固定されたもの
4〜6 〔略〕