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平成3年法律第63号附則抄

平成11年法律第77号による改正後の平成3年法律第63号

附 則

(施行期日)
 〔略〕

(経過措置)
 改正後の第九十五条の三の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号。次項第二号において「平成元年改正法」という。)の施行前に行われた第七条第五号に掲げる実演については、適用しない。
 改正後の第九十七条の三の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一・二 〔略〕
 最初に販売された日がこの法律の施行前である商業用レコード(第七条第一号から第四号までに掲げる実演が録音されているもの及び第八条第一号又は第二号に掲げるレコードが複製されているものに限る。)を実演家又はレコード製作者が貸与により公衆に提供する権利に関する第九十五条の三第二項に規定する期間経過商業用レコードに係る期間の起算日については、なお従前の例による。
5・6 〔略〕