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平成元年法律第43号附則抄

平成8年法律第117号による改正後の平成元年法律第43号

附 則

(施行期日)
 〔略〕

(条約により保護の義務を負う実演等についての経過措置)
2・3 〔略〕

(国内に常居所を有しない外国人であった実演家についての経過措置)
 新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに第九十五条の二第三項及び第四項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた実演に係る実演家で当該実演が行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものについては、適用しない。ただし、著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現に旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権が存するものに係る実演家については、この限りでない。