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1961年立法第41号

著作権法の一部を改正する立法(1961年6月30日)

著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条ノ五第二項中「無線電信法及之ニ基キ発スル命令ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル放送無線電話施設者ハ」を「放送局ノ免許人ハ」に改め、「主務大臣」を「行政主席」に改める。
第二十七条中「主務大臣」を「行政主席」に改める。
第二十八条を次のように改める。
第二十八条 非琉球人ノ著作権ニ付テモ本法ノ規定ヲ適用ス
第三十一条中「帝国」を「琉球列島内」に改める。
第三十六条ノ三第一項中「主務大臣」を「行政主席」に改める。
第三十七条中「五十円以上五百円以下」を「三年以下ノ懲役又ハ百五十ドル以下」に改める。
第三十八条中「三十円以上三百円以下」を「百五十ドル以下」に改める。
第三十九条中「百円以下」を「三十ドル以下」に改める。
第四十条中「三十円以上五百円以下」を「一年以下ノ懲役又ハ八十五ドル以下」に改める。
第四十二条中「百円以下」を「三十ドル以下」に改める。

附 則

この立法は、公布の日から施行する。