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1957年立法第5号

著作権に関する仲介業務に関する法律の一部を改正する立法(1957年5月21日)

著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「主務大臣」を「行政主席」に改める。
第二条、第三条、第五条及び第九条中「命令」を「規則」に改める。
第三条第四項中「著作権審査会」を「著作権審議会」に改める。
第十四条中「戸主、家族、」を削る。

附 則

この立法は、公布の日から施行する。