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平成26年法律第69号抄(プログラム特例法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日)

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)
第百十五条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、文化庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。