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平成18年法律第50号抄(プログラム特例法の改正)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日)

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)
第二百七十四条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第三号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。