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平成11年法律第220号抄(プログラム特例法の改正)
独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月22日)
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)
第十七条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「規定は、」の下に「これらの規定により」を、「国」の下に「又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)」を加える。