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平成5年法律第89号抄(プログラム特例法の改正)

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)
第八十四条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
(聴聞の方法の特例)
第二十一条 第十五条の規定による解任の命令又は前条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。