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平成11年法律第160号抄(旧仲介業務法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(著作権に関する仲介業務に関する法律の一部改正)
第五百十条 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
本則(第八条、第九条及び第十二条第五号を除く。)中「命令」を「文部科学省令」に改める。
第三条第四項中「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十一条ノ政令ヲ以テ定ムル審議会」及び「当該審議会」を「文化審議会」に改める。