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令和元年法律第37号抄(管理事業法の改正)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日)
(著作権等管理事業法の一部改正)
第七十三条
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第五号イ及びロを次のように改める。
イ
心身の故障により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者