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平成24年法律第53号抄(管理事業法の改正)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年8月1日)

附 則

(著作権等管理事業法の一部改正)
第二十二条 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第五号ニ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ホ中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

第二十三条 著作権等管理事業法の一部を次のように改正する。
第六条第一項第五号ホ中「第三十二条の三第七項」の下に「及び第三十二条の十一第一項」を加える。