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平成16年法律第154号抄(管理事業法の改正)
信託業法(平成16年12月3日)
附 則
(著作権等管理事業法の一部改正)
第九十八条
著作権等管理事業法の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「信託業法(大正十一年法律第六十五号)第一条及び第二条」を「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条」に改め、同条第二項を削る。