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昭和44年法律第82号抄(旧著作権法の改正)
著作権法の一部を改正する法律(昭和44年12月8日)
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「三十七年」を「三十八年」に改め、同条第二項中「三十二年」を「三十三年」に改め、同条第三項中「十二年」を「十三年」に改める。