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昭和43年法律第99号抄(旧著作権法の改正)

行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律(昭和43年6月15日)

(著作権法の一部改正)
第十八条 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条ノ五第二項、第二十七条第二項及び第三十六条ノ三中「主務大臣」を「文化庁長官」に改める。