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昭和40年法律第67号抄(旧著作権法の改正)

著作権法の一部を改正する法律(昭和40年5月18日)

著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条中「三十三年」を「三十五年」に改める。