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昭和37年法律第140号抄(旧著作権法の改正)
行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年5月16日)
(著作権法の一部改正)
第三十六条
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条ノ五第三項中「民事裁判所ニ出訴スル」を「訴ヲ以テ其ノ増減ヲ請求スル」に改め、同条に次の一項を加える。
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前項ノ訴ニ於テハ著作権者又ハ放送事業者ヲ以テ被告トス
第二十七条第三項中「民事裁判所ニ出訴スル」を「訴ヲ以テ其ノ増減ヲ請求スル」に改め、同条に次の一項を加える。
4
前項ノ訴ニ於テハ著作権者又ハ著作物ヲ発行若ハ興行スル者ヲ以テ被告トス