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昭和33年法律第155号抄(旧著作権法の改正)

著作権法の一部を改正する法律(昭和33年5月15日)

著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十七条中「五十円以上五百円以下ノ罰金」を「二年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金」に改める。
第三十八条中「三十円以上三百円以下ノ罰金」を「五万円以下ノ罰金」に改める。
第三十九条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第四十条中「三十円以上五百円以下ノ罰金」を「一年以下ノ懲役又ハ三万円以下ノ罰金」に改める。
第四十二条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除