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昭和27年法律第168号抄(旧著作権法の改正)
文部省設置法の一部を改正する法律(昭和27年6月6日)
附 則
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著作権法の一部を次のように改正する。
第三十六条ノ三を次のように改める。
第三十六条ノ三
主務大臣ハ第二十二条ノ五第二項又ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額ヲ定メントスルトキハ著作権審議会ニ諮問スベシ