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昭和25年法律第131号抄(旧著作権法の改正)

電波法(昭和25年5月2日)

附 則

15 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条ノ五第二項中「無線電信法及之ニ基キ発スル命令ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル放送無線電話施設者」を「放送事業者」に改める。