[INDEX]

昭和9年法律第48号抄(旧著作権法の改正)

著作権法中改正法律(昭和9年5月2日)

著作権法中左ノ通改正ス
目次中「第一章 著作者ノ権利」ノ次ニ「第二章 出版権」ヲ加ヘ「第二章」ヲ「第三章」ニ、「第三章」ヲ「第四章」ニ、「第四章」ヲ「第五章」ニ改ム
第二条中「之ヲ」ヲ「其ノ全部又ハ一部ヲ」ニ改ム
第十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
3 著作者ハ現ニ著作権ヲ有スルト否トニ拘ラズ其ノ著作物ノ著作年月日ノ登録ヲ受クルコトヲ得
第十八条第三項中「及第三十条第一項第二号乃至第六号」ヲ「、第二十七条第一項第二項、第三十条第一項第二号乃至第九号」ニ改ム
第二十二条ノ六 文芸、学術又ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作権ハ其ノ著作物ヲ音ヲ機械的ニ複製スルノ用ニ供スル機器ニ写調シ及其ノ機器ニ依リ興行スルノ権利ヲ包含ス
第二十二条ノ七 音ヲ機械的ニ複製スルノ用ニ供スル機器ニ他人ノ著作物ヲ適法ニ写調シタル者ハ著作者ト看做シ其ノ機器ニ付テノミ著作権ヲ有ス
第二十七条ニ左ノ二項ヲ加フ
2 著作権者ノ居所不明ナル場合其ノ他命令ノ定ムル事由ニ因リ著作権者ト協議スルコト能ハザルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ定ムル相当ノ償金ヲ供託シテ其ノ著作物ヲ発行又ハ興行スルコトヲ得
3 前項ノ償金ノ額ニ付異議アル者ハ民事裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二十八条ノ次ニ左ノ如ク加フ
   第二章 出版権
第二十八条ノ二 著作権者ハ其ノ著作物ヲ文書又ハ図画トシテ出版スルコトヲ引受クル者ニ対シ出版権ヲ設定スルコトヲ得
第二十八条ノ三 出版権者ハ設定行為ノ定ムル所ニ依リ出版権ノ目的タル著作物ヲ原作ノ儘印刷術其ノ他ノ機械的又ハ化学的方法ニ依リ文書又ハ図画トシテ複製シ之ヲ発売頒布スルノ権利ヲ専有ス但シ著作権者タル著作者ノ死亡シタルトキ又ハ設定行為ニ別段ノ定ナキ場合ニ於テ出版権ノ設定アリタル後三年ヲ経過シタルトキハ著作権者ハ著作物ヲ全集其ノ他ノ編輯物ニ輯録シ又ハ全集其ノ他ノ編輯物ノ一部ヲ分離シテ別途ニ之ヲ出版スルコトヲ妨ゲズ
第二十八条ノ四 出版権ハ設定行為ニ別段ノ定ナキトキハ其ノ設定アリタルトキヨリ三年間存続ス
第二十八条ノ五 出版権者ハ出版権ノ設定アリタルトキヨリ三月以内ニ著作物ヲ出版スルノ義務ヲ負フ但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 出版権者ガ前項ノ義務ニ違反シタルトキハ著作権者ハ出版権ノ消滅ヲ請求スルコトヲ得
第二十八条ノ六 出版権者ハ著作物ヲ継続シテ出版スルノ義務ヲ負フ但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 出版権者ガ前項ノ義務ニ違反シタルトキハ著作権者ハ三月以上ノ期間ヲ定メテ其ノ履行ヲ催告シ其ノ期間内ニ履行ナキトキハ出版権ノ消滅ヲ請求スルコトヲ得
第二十八条ノ七 著作者ハ出版権者ガ著作物ノ各版ノ複製ヲ完了スルニ至ル迄其ノ著作物ニ正当ノ範囲内ニ於テ修正増減ヲ加フルコトヲ得
2 出版権者ガ著作物ヲ再版スル場合ニ於テハ其ノ都度予メ著作者ニ其ノ旨ヲ通知スルコトヲ要ス
第二十八条ノ八 著作権者ハ其ノ著作物ノ出版ヲ廃絶スル為何時ニテモ損害ヲ賠償シテ出版権ノ消滅ヲ請求スルコトヲ得
第二十八条ノ九 出版権ハ著作権者ノ同意ヲ得テ其ノ譲渡又ハ質入ヲ為スコトヲ得
第二十八条ノ十 出版権ノ得喪、変更及質入ハ其ノ登録ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
2 第十六条ノ規定ハ出版権ノ登録ニ付之ヲ準用ス
第二十八条ノ十一 出版権ノ侵害ニ付テハ本法中第三十四条及第三十六条ノ二ノ規定ヲ除クノ外偽作ニ関スル規定ヲ準用ス
「第二章」ヲ「第三章」ニ改ム
第三十条第一項ニ左ノ三号ヲ加フ
第七 脚本又ハ楽譜ヲ収益ヲ目的トセズ且出演者ガ報酬ヲ受ケザル興行ノ用ニ供シ又ハ其ノ興行ヲ放送スルコト
第八 音ヲ機械的ニ複製スルノ用ニ供スル機器ニ著作物ノ適法ニ写調セラレタルモノヲ興行又ハ放送ノ用ニ供スルコト
第九 専ラ官庁ノ用ニ供スル為複製スルコト
第三十二条ノ二及第三十二条ノ三ヲ削ル
第三十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
5 第十五条第三項ノ規定ニ依リ著作年月日ノ登録ヲ受ケタル著作物ニ在リテハ其ノ年月日ヲ以テ著作ノ年月日ト推定ス
第三十六条ノ二ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十六条ノ三 本法ノ規定ニ依ル登録、第二十二条ノ五第二項若ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依ル償金ノ額又ハ著作ニ関スル一般的事項ニ付主務大臣ノ諮問ニ応ジ又ハ此等ノ事項ニ付調査審議スル為著作権審査会ヲ置ク
2 著作権審査会ノ組織ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
「第三章」ヲ「第四章」ニ、「第四章」ヲ「第五章」ニ改ム