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昭和63年法律第87号抄(著作権法の改正)
著作権法の一部を改正する法律(昭和63年11月1日)
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第百一条中「二十年」を「三十年」に改める。
第百十三条第一項第二号中「頒布する」を「頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する」に改める。
第百二十一条第二号中「二十年」を「三十年」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
附則第十五条第二項中「二十年の」を「三十年の」に、「二十年間」を「三十年間」に改める。