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昭和59年法律第23号抄(著作権法の改正)

各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年5月1日)

(著作権法の一部改正)
第五条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「一件につき九千円を超えない範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
第七十八条第四項中「その請求に係る謄本若しくは抄本の枚数一枚又は閲覧の件数一件につき百円をこえない範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
第百七条第一項中「申請をする者は、」の下に「実費を勘案して政令で定める額の」を加え、同条第二項を削る。