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昭和58年法律第78号抄(著作権法の改正)

国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和58年12月2日)

(著作権法の一部改正)
第七十六条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十一条の見出しを「(審議会への諮問)」に改め、同条中「著作権審議会」を「政令で定める審議会」に改める。