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昭和56年法律第45号抄(著作権法の改正)

各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年5月19日)

(著作権法の一部改正)
第四条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「五千円をこえない」を「九千円を超えない」に改める。
第百七条第二項中「一万円をこえない」を「二万円を超えない」に改める。